NAVER TV CAST 【MULTI TRACK】視聴方法(PC版)

手順通りに進めば大丈夫!簡単です




Fire FoxやGoogle Chlomeなどのブラウザでは現在は視聴できません(準備中とのこと)
現在はIE(Internet Explorer)ver6.0以上のみで視聴できます。

インストールは各自の責任で行って下さい。
インストールによって起きた問題については対応しかねますのでご了承ください。






まずはブラウザInternet Explorerから以下へ飛びます。
http://tvcast.naver.com/special/multitrack

この画面が表示されるので画面下へスクロールします。





視聴したいタイトルをクリックします。
(この説明ではBIGBANG FANTASTIC BABY MVを選択しています)





画面最上部にアドオンを要求するメッセージが出るのでクリックします。





インストールを選択します。










(この画面はWindowsバージョンによって違います)





0%→100%になるまで待ちます。





100%になるとこの画面が表示されるので進みます。





使用許諾の同意を求める画面になります。
読んだ事にしておいてw、同意します。
(※気になる人はページ最下部に転載しておきますのでご覧下さい)





インストール先が表示されます。
特にこだわらなければそのまま次へすすみます。





4つの項目にチェックが入っていますが、1番目と4番目は外せません。
スタートメニューやデスクトップアイコンが不要ならチェックは外して進みます。





インストールが始まります。





インストールが完了しました。
完了前にいろんなおまけをインストールさせようとしている画面ですwww
今回マルチトラックの視聴目的だけならば、チェックを全部外していいと思います。
特に1番上と2番目はチェック外しておいた方がいいですw

【完了】をクリックします。





さぁ!いよいよ視聴です!

別ウィンドウに残っているこちらをクリックします。





聞いてきたら許可して下さい。





プレイヤーが別ウィンドウで表示されます。





さっき基本プレイヤーに設定しないってチェック外したのに!w
また聞いてきます。「いいえ」で大丈夫です。





再生がスタートされました!
画面のどこかをマウスでいじって下さい。





画面左にこのようなロゴが表示されるのでクリック。





マルチトラックの選択ボタンが表示されます。
再生の最中でも変更ができます。





読みこみが始まります。





選択したトラックに変更になります。
再生中何度でも好みのトラックに変更できます。





以上。お疲れ様でした(^з^)/






参考:ネイバーソフトウェア利用約款(和訳)

第1条(目的)

この利用約款(以下'約款'といいます)は利用客がネイバー株式会社(以下'会社'と言います)が提供する'ソフトウェア'を利用するに当たって、必要な条件や手続きに関する事項とその他必要な事項を規定することを目的とします。



第2条(用語の定義)

①この約款で使用する用語の定義は次のようです。 行くの。'ソフトウェア'とは、統合インストレーションプログラムを通じては、設置及び提供されたり、又は個別プログラムを選択的にダウンロードして設置及び提供されるプログラムを言います。('ソフトウェア'にはツールバー、ネイバーワクチン、フォトビューアー、ビデオマネージャーなどの個別プログラム(以下'プログラム'と言います。)が盛り込まれ、これらの'プログラム'は追加されたり外されことができます。) 私。会員とは、この約款に同意した後'ソフトウェア'を設置して利用する利用客を意味します。ただし、ネイバーワクチンの会員は個人に限り、法人及び官公庁などは除外されます。 全部。'連動サービス'とは、'プログラム'この正常に提供できるように'会社'が'プログラム'との連動を通じて、運営及び管理するサービスを意味します。(ネイバーワクチン、フォトビューアー、ビデオマネージャーなどの一部の機能または全機能がこれに該当されます。) ②この約款で使用する用語のうち、第1項で定めないものはサービス別案内(FAQ)またはネイバー利用約款、関係法令で定めるところにより、その他には一般慣例に従います。



第3条(利用約款の効力および変更)

①この約款は"ソフトウェア"の設置又はサービスの利用時に"会社"が案内して'会員'が同意をすることで、効力が発生します。 ②"会社"は、関連法令に反しない範囲内でこの約款の内容を改正することができ、改正は、約款上は第1項によって'会員'が同意することで、効力が発生します。 ③'会員'は改正された約款に同意しない場合、利用契約を解除することができます。



第4条(連動サービスの提供及びソフトウェアの維持管理)

①連動サービス提供は会社の業務上または技術上特別な支障がない限り年中無休、1日24時間運営を原則とします。 但し、会社はシステムの定期点検、増設および交代のために会社が決めた日や時間に連動サービスを一時中断することができ、予定されている作業による連動サービスの一時的中断は'プログラム'星のホームページ、または'プログラム'私のお知らせなどを通じて事前に告知します。 ②会社は国家非常事態、停電、サービス設備の故障またはサービス利用の輻輳などで正常的な連動サービス提供が不可能な場合、連動サービスの全部又は一部を制限したり中断することができます。ただこの場合、その事由および期間などを会員様に事前または事後通知しなければなりません。 ③会社は連動サービスを特定の範囲に分割して各範囲別に利用可能時間を別々に指定できます。ただこの場合、その内容を通知します。



第5条(会社の義務)

①会社は本約款に同意した会員に限り無料でソフトウェアを設置して使用できる使用権を付与します。 ②会社は継続的かつ安定的な'ソフトウェア'を提供するため、設備及びソフトウェアに障害が生じたり、関連資料が滅失した場合にはやむを得ない事由がない限り遅滞なくこれを受理又は復旧します。 ③会社は会員から提起された意見や不満が正当と客観的に認められる場合には適切な手続きを経て、ただちに処理しなければなりません。ただし、即時処理が困難な場合は会員様にその事由及び処理日程を通知しなければなりません。 ④会社は統合インストレーションプログラムを通じた'ソフトウェア'のインストール時に自動で設置される統合オプデイト及び'プログラム'あまり提供されるアップデート機能を通じて'ソフトウェア'の最新性・安定性向上と会員の便宜を図ることをためのアップデートを自動的に提供することができます。 ⑤会社は'ソフトウェア'がアップデートされた場合、直ちに会員にアップデートされたソフトウェアを提供します。ただし、アップデートの状況によって既に提供されたソフトウェアの機能の一部を使用することができない場合が発生することができます。



第6条(会員の義務)

①会員は本約款で規定する事項とその他の会社が定める諸規定、告知事項および関連法令を遵守しなければならず、その他の会社の業務の妨げとなる行為、会社の名誉を傷つける行為をしてはいけません。 ②会員様は会社が提供する専用ソフトウェアを利用して連動サービスを利用しなければならず、他の方法で連動サービスを利用したり、連動サービス提供サーバ等へのアクセスを試みてはいけません。 ③使用、コピー、変更に対する制限 行くの。関係法令で許容される範囲を超えて'ソフトウェア'及び連動サービスをリバースエンジニアリング、ディコムパイルまたはディスアセンブルすることはできません。 私。約款で明示的に許された場合を除いて'ソフトウェア'の全部または一部を使用、コピー、翻訳、再配布、再送、出版、販売、貸与、賃貸、売買、転売、質権設定、担保設定、移転、変更、修正又は拡張できません。 全部。'ソフトウェア'を使用して2次著作物をすることはできません。 ニ'ソフトウェア'で知的財産権の帰属に関する表示、マーク、ラベルを除去してはいけません。 ④会員は会社の事前承諾なく、'ソフトウェア'及び'連動サービス'を利用して営業活動が出来ておらず、その営業活動の結果について会社は責任を負いません。また、会員はこのような営業活動で会社が損害を被った場合、会社について損害賠償義務を負うものとし、会社はこの会員について'ソフトウェア'及び'連動サービス'の利用制限および適法な手続きを経て、損害賠償を請求することができます。 ⑤会員は'ソフトウェア'及び'連動サービス'を利用して会社および第3者の名誉を毀損したり、わいせつ物その他反社会的な産出物を作成する行為、又はその他法令又は社会サンギュに違反する行為をしてはいけません。 ⑥会員様は会社および第3者の知的財産権を侵害してはなりません。 ⑦会員の行為に対するすべての責任は会員が負担し、会員様は会社を代理するものと誤認させる行為をしてはいけません。



第7条(ソフトウェアの著作権)

①ソフトウェアと関連したすべての権利は会社に帰属します。 ②会員はソフトウェアを所有するものではなく、会社から使用許諾を受けたことにすぎず、会社は会員の利用約款違反があったり、連携関係の終了、その他のサービスを持続できない重大な事業的理由などがある場合、使用許諾を撤回することができます。



第8条(広告コンテンツ及びその他のサービスの提供)

①会社は会員様がソフトウェアを配布、ダウンロード、使用、アップグレードするとき、本ソフトウェアのほかに広告、コンテンツ及びその他のサービスを提供することができます。 ②会社は、ソフトウェアに対する製品の支援や品質維持のため、会員の個人情報を除外したPCあるいはモバイル機器の仕様情報などを収集及び利用することができます。



第9条(会社の責任の制限)

①会社は'ソフトウェア'及び'連動サービス'を通じて提供するコンテンツなどの内容の正確性などのたかどうかについて保証をしないします。 ②会社は約款、サービス別案内、その他の会社が定めた利用基準を遵守していない利用による結果に対して責任を負いません。 ③会社はサービスに含まれた機能が会員の要求事項をすべてを満たしたり、使用時に電子計算機等の使用に一時的な干渉や誤りが発生しないことを保証しません。 ④会員がソフトを使用する場合、会員のコンピューター等に意図したり予想しなかった障害(診断ミス、機能低下、麻痺または誤動作など)が発生することができ、会員はこのような事項を十分に考慮して"ソフトウェア"の使用を決定しなければなりません。このような障害の可能性にも関わらず、会員がソフトウェアを使用することによって発生する障害に対し、会社は責任を負担することができません。 ⑤会社は'ソフトウェア'が提供された以降に製造されたコンピューターハードウェアとコンピューター運営体制の変更によって発生する問題について責任を負いません。 ⑥会社は会員様が'ソフトウェア'やサービスを利用して期待する収益を得られなかったり喪失したことに対して責任を負いません。 ⑦会社は会員相互間及び会員と第3者間に'ソフトウェア'及びサービスを媒介に発生した紛争について介入せず、これによる損害について賠償しません。 ⑧会社は無料で提供される'ソフトウェア'及び'連動サービス'と関連しては関連法に特別な規定がない限り責任を負いません。



第10条(ワクチンプログラム及びセーフガードに対するトゥクチク)

ワクチンプログラムに対するトゥクチク ①のワクチンプログラム('ネイバーワクチンおよびツールバーなどのワクチン機能'を意味します。)は悪性コードやウィルスの手法が先端化することによって彼に対する分析、診断、治療の機能を効率的に会員に提供して、ワクチンプログラムの使用に対する効果性を最大化するため、会員のPCに対する臨時アクセス権限生成(システムに治療のための管理者の臨時アカウント生成など)、PC環境情報収集、およびエラーの情報収集などができます。このような部分はワクチンプログラムが動作し、悪性コードやウィルスを分析、診断、治療するときにのみ限定され、それ以外の場合には絶対に利用されません。また、このほかにどんな個人情報も収集しません。 ②会社が"ワクチンプログラム"に使用する悪性コードやウイルス検索エンジン(以下"ウイルスなど検索エンジン")は会社が第3者(以下"エンジン提供会社")との契約を通じて提供されたものです。"ウイルスなど検索エンジン"が検索、診断するウイルスやマルウェアに対する情報は"エンジン提供会社"が会社に提供します。、ワクチンプログラムで提供するウイルスやマルウェアに対する判断は"エンジン提供会社"にすべての権限があり、会社は第3の特定の番組がウイルスまたはコードかについて"エンジン提供会社"に問い合わせることができるが、該当するか否かに対する最終的な判断は"エンジン提供会社"の権限です。 ③会社はワクチンプログラムが発売開始された後、発見された新種のウイルスまたは有害可能プログラムなどにより、顧客が被害を被ったり、ワクチンプログラムのアップデートに対する顧客サポートサービスが中断された以降に発見された新種のウイルスまたは有害可能プログラムなどにより、顧客が被害を被る場合に会社はその被害においても責任を負いません。

セーフガードに対するトゥクチク ①のセーフガードとはPCなどの各種端末から、会社が提供するNAVERサービスがあるそのまま実装され、利用者がこれを使用できるように支援してくれるプログラムとして、PCなどの各種端末で、ネイバーサービスについて以下の各号の行為をする特定の番組の動作を制限することができます。 会社はセーフガードを通じて利用者がネイバーサービスをネイバーが提供するそのまま利用できるように支援します。 (1)、ネイバーが提供するコンテンツ(画面構成、検索結果、情報、広告など、ネイバーが提供するすべてのコンテンツ、以下同じ)を任意に削除、改ざん及びその露出位置を変更する行為 (2)、ネイバーが提供するコンテンツを任意に他のコンテンツ(広告を含む)で覆ったり、代替する行為 (3)、ネイバーがウェブブラウジョサンにロードされるとき、ポップアップ(pop-up)またはポップアンダー(pop-under)ウインドウを通じてネイバーが提供するコンテンツ以外の他のコンテンツを露出させる行為 (4)、ネイバーの明示の同意なしにネイバーが露出するコンテンツ以外のコンテンツをネイバー上に露出する行為 (5)、ネイバーが許さない目的で、ネイバー、検索窓の検索語を任意に活用する行為 (6)広告の配布、掲示、伝送を一主体や利用者の訪問の経路などと関連して、広告主または利用者を騙したり、間違えたり間違えにするおそれがある行為 (7)上記第1号から第6号までの行為をできるようにするプログラムを伝え、または配布する行為 (8)その他関連法令で禁止する行為 ②セーフガードは、ネイバーワクチンおよびツールバー設置過程やアップデートの過程で基本動作し、利用者は、ネイバーワクチン又はツールバーの環境設定変更により、その動作するかどうかを決定することができます。但し、会社は利用者が直接ネイバーワクチンおよびツールバーの環境設定を変更する方法のほかに特定の番組の動作などを通じて任意でワクチン又はツールバーの環境設定を変更してセーフガードの動作を妨害する行為については適切に技術的、法律的対応ができます。 ③会社はセーフガード機能の不具合の修正と性能改善のために、アップデートサーバーと周期的に通信し、アップデートを進めます。 ④会社はセーフガードがその動作を遮断するプログラムの動作内容及び関連数値情報などを収集します。収集された情報は、個人情報を含めないながら、セーフガードの機能改善及び、正常動作するかどうか判断のためにのみ使用されます。



第11条(ネイボトークに対するトゥクチク)

会社はネイボトーク会員間のやり取りしたメッセージについては、サービス利用の便宜のために3ヶ月間保管し、ネイボトーク・会員は、当該期間にはいつでも閲覧することができます。



第12条(契約の解除や損害賠償)

①会社は、会員が利用約款を遵守しない場合に本使用権契約を解除することができます。この場合、会員はソフトウェアの原本やコピーと当該構成要素をすべて削除しなければなりません。 ②会社は提携関係の終了、その他のサービスを持続できない重大な事業的理由などを原因として'プログラム'の提供を中止することができます。 ③会員はいつでもソフトウェアを削除することにより、本契約を解除することができます。 ④会員により会社に損害が発生した場合、会社は使用権契約の解約とは別に会員に損害賠償を請求することができます。



第13条(裁判権及び準拠法)

①この約款に明記されていない事項は、ネイバー利用約款とサービス別案内の趣旨に沿って、その他事項は情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律など関係法令と商慣行に従います。 ②この約款に明示されていない個人情報保護内容は、ネイバー個人情報取扱方針に従います。 ③'ソフトウェア'及び連動サービスの利用により発生した紛争について訴訟が起こされる場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所とします。

<付則>(2009年3月2日、約款)

1.、本約款は2009年3月2日から適用されます。 2.従来、施行されたPCグリーン利用約款[2008.10.29日付]、フォトビューアー利用約款[2008.10.29日付]、ビデオマネージャー利用約款[2008.10.29日付]、ツールバー利用約款[2008.11.14日付]は本約款で代替します。 <付則>(2010年1月19日、約款) 本約款は2010年1月19日から適用されます。 <付則>(2011年5月12日改定) 本約款は2011年5月12日から適用されます。 <付則>(2011年8月9日改定) 本約款は2011年8月9日から適用されます。 <付則>(2011年9月15日改定) 本約款は2011年9月15日から適用されます。






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